犬、猫同伴の海外旅行と検疫(2) <犬>

相手国の輸入検疫

犬の入国条件(必要書類、手続き)、相手国からの出国手続きは国によって  
違います。渡航先の在日公館に輸入検疫手続きについて確認をし、必要書類や検査の準備を開始しましょう。

外務省ホームページ(駐日外国公館リスト) http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html#europe

 

係留検査とは?

 

決められた犬舎施設に所定の期間隔離し、狂犬病やレプトスピラ症にかかっていないか等を検査するものです。

 

例1 アメリカ合衆国(本土)への入国時に必要な手続き

 

1.狂犬病予防接種証明書
 (入国時において接種後30日以上が経っていること、また1年未満に接種していること)
2.入国時空港で検疫官による健康チェックがある際の必要書類(日本出国時に動物検疫所から発行された輸出検疫証明書)
 ※ハワイ州は本土とは条件が異なるため注意が必要です。
 

 

例2 イギリスへの入国時、必要手続き

 

2001年1月よりPETS※(ペット・トラベル・スキーム)が導入され、日本国内で指定の手続を行い約6ヶ月間の日本国内での待機期間を終了した場合、従来課されていた6ヶ月間に及ぶ英国の検疫施設における係留が免除されるようになりました。手続の完了に最低約7ヶ月間かかるので時間的な余裕をもって準備を進めましょう。また、イギリスに持ち込めるペットの数は一回の入国につき一人5頭までです。

※ PETS手続きについて
1.マイクロチップを装着
(国際規格ISO11784およびISO11785付属書Aに適合するマイクロチップの使用を推奨)
2.マイクロチップ装着後の狂犬病予防接種(動物病院で接種記録をもらう)
 ※接種記録への記載事項は、
 (1)マイクロチップ番号
 (2)装着日と装着部位
 (3)狂犬病予防摂取日
 (4)狂犬病予防接種ワクチン製造社名、薬剤名、バッチ番号
 (5)再接種予定日です。

3.狂犬病予防接種の有効性を確認するための血液採取
4.狂犬病抗体の血液検査(欧州連合認可の検査機関にて実施)および検査合格通知を取得(血液サンプルとともに狂犬病予防接種記録も送付)
5.採血日から日本あるいは狂犬病清浄国に最低6ヶ月間待機
6.獣医師証明書(Veterinary Certificate)の準備
書式を欧州委員会サイトからダウンロードにより、あるいは農林水産省動物検疫所で取得後、獣医師に記入してもらう。その際、渡航予定のペットを同伴、また狂犬病予防接種記録、血液検査結果、マイクロチップ番号、マイクロチップ装着日を証明する書類を持参
7.ペット持込みのための税関手続き
8.出発の24〜48時間前にマダニ・条虫の駆除(動物病院で実施)
9.検疫所で獣医師証明書を最終確認
10.ペットおよび関連書類の引渡し
11.ヒースロー空港到着後、マイクロチップ番号が確認でき、書類に不備がなければ犬、猫を引き取り

 

 

例3 オーストラリアへの入国時、必要手続き

 

入国条件
1. マイクロチップによる個体識別がされていること
2. 輸入許可証が発行されていること(許可された日より6か月有効)
3. 入国禁止の犬種はドゴ・アルジェンティーノ,フィラ・ブラジレイロ,土佐犬,
  ピットブルテリア,アメリカン・ピットブル、ペロ・デ・プレサ・カナリオ
4. サーバルの血をひく猫種(サバンナキャットなど)は入国禁止
5. 日本出国時に妊娠3週以上でないこと、また授乳をしていないこと
6. 過去6ヶ月間継続して日本で飼育されていたこと
7. 生後12週以上であること
8. 出発前の検査で狂犬病(犬の場合はレプトスピラ症についても必要)にかかっていない、あるいはかかっている疑いがないこと
9. 係留検査は30日間

必要書類  
1. AQIS(オーストラリア政府検疫検査局)発行の輸入許可証
2. オーストラリア政府書式の検疫(動物)証明書A(かかりつけの病院で記入、検疫官が裏書)
3. オーストラリア政府書式の検疫(動物)証明書B(検疫官が完成)
4. 予防接種証明書
5. 検査証明書(ブルセラ病、エールリッキア病、レピトスピラ病、リーシュマニア病)※犬のみ

輸入許可証の申請から発行まで
1. 申請から輸出手続き完了まで時間がかかるため、2か月以上のゆとりを持つことが必要です。
2. 輸入許可証申請書SECTION 7 に関しては、日本は狂犬病が発生していない地域として指定されているため必要ありません。
3. 申請後AQIS(オーストラリア政府検疫検査局)から輸入許可証が送付されますが、
  この許可証に出発前にすべき予防措置と検査について記載されています。
4. 輸入許可証の有効期間は6か月です。
  輸入許可証を受け取り後、出国予定の空港の動物検疫所に連絡を入れます。

 

 

日本国へ輸出検疫

 

相手国滞在中(帰国直前)に狂犬病とレプトスピラ病(犬のみ)に罹患の疑いがない旨の輸出国政府機関発行の健康証明書の交付を受けておきましょう。
輸送の方法にかかわらず、到着前40日前までに到着予定空港を検疫所に届け出る必要があります。

輸出国政府機関発行の証明書に必要な証明事項は次の通りです。
1 .マイクロチップによる個体識別
2 .マイクロチップ装着後に2回以上の狂犬病の予防注射
  (平成22年4月6日の省令改正により、一定条件を満たしている場合はマイクロチップ装着前の狂犬病予防注射を一回実施したとみなされるようになりました。)
3 .狂犬病の抗体価の確認
4 .抗体価を確認の後、180日間の輸出(帰国)待機を行ったこと
5 .狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないこと

海外から犬を連れてくるときは、狂犬病とレプトスピラ病(犬のみ)の検疫のため、
一定期間の係留期間を受けなければいけませんが、以下の条件を満たせば、12時間以内の係留期間になります。ただし、不備がある場合は長期間(180日以内)の係留検査となる場合があります。

■指定地域(狂犬病の発生のない地域・国)からの入国の際の条件
※以下の事項が確認できる輸出証明書があることが条件となります
1.マイクロチップによる個体識別がなされていること。
2.指定地域において過去180日間もしくは出生以降飼養されていたこと                      
または、日本から輸出された後、指定地域のみで使用されていたこと    
3.当該指定地域において過去2年間狂犬病の発生がないこと。     
4.出発前の検査で、狂犬病(犬はレストピラ症についても必要)に罹っていない、又は罹っている疑いがないこと。

■指定地域(狂犬病の発生のない地域・国)以外からの入国の際の条件
※輸出国政府機関発行の証明書で以下の事柄が確認できることが条件となります
1.マイクロチップによる個体識別                              
2.2回以上の狂犬病予防注射と狂犬病の抗体価の確認
3.輸出国での180日間の待機を行ったこと
狂犬病以外の予防注射に関して、動物検疫所では日本到着30日までのワクチン接種、また出発4日までのノミ・ダニの外部寄生虫や腸内寄生虫の駆除を推奨しています。

(ご案内の情報は2010年7月現在のものです。最新の情報など、詳細については日本国動物検疫所、あるいは渡航先国の大使館にお問い合わせください。)


動物検疫所ホームページ
http://www.maff.go.jp/aqs/index.html

外務省ホームページ(駐日外国公館リスト)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html

 

犬、猫同伴の海外旅行と検疫(1)へ続く

 

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