猫と法律 <民法での位置付け>

 

私たちが猫を家族として迎えるとき、どのような法律との関わりを持つことになるのでしょうか? そして、私たち飼い主にはどのような義務が発生するのでしょうか?

【民法では?】
 民法では動物の占有者等(飼い主)の責任が次のように規定されています。
 民法第718条 
 1. 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
   ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。    
 2.占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

飼い主さんには飼養している動物の種類や性質を考慮し、相当な注意をもって管理することが求められます。また、動物が他に損害を与えた場合は、飼い主さんが賠償責任を負うということになります。責任重大ですね。

動物は家族の一員であり、心に温もりを与えてくれるかけがえのない存在ですが、法的な主体となるのは人だけであり、動物はモノ(動産)として扱われています。
したがって猫が他人を傷つけてしまった場合、猫が傷害罪に問われるのではなく、飼い主さんの管理が問われます。また、猫を勝手に連れ去った他人には窃盗罪が適用されるということになります。

 

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