制定の背景は?
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が平成20年6月に制定、2009年6月1日に施行されました。
その背景として、平成19年3月にアメリカで発生した中国産のメラニン(有毒物質)混入のペットフードによる被害があります。この被害により多数のワンちゃんやネコちゃんが死亡しましたが、この事件を受けて制定されたのが「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)です。なお、この法律の管轄は環境省と農林水産省の共管です。
法律の目的は?
「愛がん動物用飼料(ペットフード)の製造等の規制を行うことで安全性を確保し、愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与すること」がこの法律の目的です。
法律の概要は?
愛がん動物用飼料(ペットフード)の製造の方法等についての基準、規格を設定し、基準又は規格に合わないものの製造等の禁止
・有害な物質を含むペットフードの製造等の禁止
・有害な物質を含むペットフード等の廃棄等の命令
・製造業者等の届出及び帳簿の備付け
・製造業者等の報告徴収、立入検査等
※表示の基準を除く基準・規格については平成21年12月1日以前に製造された製品について適用されません。また表示に基準については平成22年12月1日以前に製造された愛がん動物用飼料(ペットフード)については適用されません。
※「愛がん動物用飼料(ペットフード)は、愛がん動物の栄養に供することを目的として使用されるものをいう」と第2条に定められています。対象となるのは、ワンちゃん用、ネコちゃん用の愛がん動物用飼料(ペットフード)です。