家族とともに行く海外でも、家族が「どうぶつさん」の場合は検疫手続きが必要となります。
おおまかな流れについてのご案内をさせていただきますが、検疫手続きについては、日本国内においてもまた渡航先国においても変更の可能性があります。詳細については、日本国動物検疫所、あるいは渡航先国の大使館にお問い合わせください。
動物検疫所ホームページ
http://www.maff.go.jp/aqs/index.html
外務省ホームページ(駐日外国公館リスト)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html#europe
大まかな流れ
日本国の輸出検疫
↓
相手国の輸入検疫
↓
海外に滞在
↓
相手国の輸出検疫
↓
日本国の輸入検疫
日本国の輸出検疫
日本を出国するためには、動物検疫所において出国前に狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)についての検査を受けなければなりません。また、相手国に入るための条件や手順についても大使館や検疫当局に確認の上、準備を進めていきましょう。
なお、日本帰国時に一定の条件(マイクロチップによる個体識別、複数回の狂犬病予防注射を接種、採血及び狂犬病に対する抗体価検査)を満たすことにより、係留期間が12時間以内となります。
1. ISO規格のマイクロチップの装着
2. 狂犬病予防注射を接種(生後91日以上)
3. 狂犬病予防注射接種から30日以上、一年以内に狂犬病予防注射を再接種
※2010年4月6日の省令改正により、狂犬病予防接種に使用できるワクチンとして、従来の不活化ワクチンに加え、
組み換え型ワクチンの使用もできるようになりました。
4. 日本の農林水産大臣指定の検査施設で狂犬病の抗体価を測定
(検査結果の有効期間は採血日から2年間)
5. 輸出検査を受ける旨を動物検疫所へと事前連絡(7日前までに)
輸出検査申請書を提出
6. 輸出検査(日本から出発)
(パスポートを提示、また1〜4について記載された証明書を提出後、動物検疫所発行の輸出検疫証明書を取得)